春は学生や転勤などで引っ越しラッシュですね。
私は何度か引っ越しを体験していますが、なかなか重労働に加えて、役所の手続きも大変です。
役所事は油断したら忘れがちというのも問題です。
今回はその中の重要なひとつ「転出届け」について説明します。
転出届けは「今住んでいる市区町村から別の市区町村に引っ越す」際に必要になる手続で、今住んでいる場所の役場で行います。
ちなみに「今住んでいる市区町村内で引っ越す」時は転居届になります。
手続を終えると「転出証明書」が発行され引っ越し後に必要になってくるため忘れないようにしましょう。
引っ越しの転出届で必要なものとは?
本人が窓口に行ける場合には
①身分証明証(顔写真がついたもの)
②シャチハタでない印鑑
③国民健康保険証(厚生年金などの会社の保健加入の場合は必要無し)
の3つがあれば大体は大丈夫です。
その他、
住民基本台帳カード
印鑑登録証、
介護保険被保険者証、
後期高齢者医療被保険者証
など該当したら用意しなければいけないもの、地域特有の証書などがあるため役場のホームページや電話などで確認しましょう。
本人が役場のあいている時間にいくことが出来ないという時は代理の方が手続を行うことが可能です。その場合は上の3つ以外に
①委任状
②代理人の身分証明書(顔写真がついたもの)
③認印
が必要になります。
また、多くの市区町村では郵送で手続を行うことが出来ます。
郵送で行う場合は本人でなければいけません。
役場のホームページから依頼書をダウンロードして指示通りに必要書類を同封して送ります。
転出届を忘れた時はどうする?
転出届を忘れると転入届も出来ないということになります。
そうなりますと引っ越し先の市区町村の公共サービスや、医療などが受けられなかったり、住民税が未納など様々な弊害が出て、最悪の場合「罰金の支払い」が発生することも…
最低3千円、最高5万円の罰金です。
もし忘れてしまったら、役場の窓口で事情を説明して手続きをしてもらいます。
遠くに引っ越した場合は窓口に行くのが不可能な時があります。
その時は郵送での手続きをお願いしましょう。
大体の役場では引っ越し後14日以内であれば転出届を発行して貰えます。
忘れた時こそ迅速に動くことで期間を多少過ぎても罰金を科せられない可能性があります。
転出届はいつから?書き方は?
転出届けの手続きは、引っ越し日の2週間前から当日までに行います。
役場によっては1ヶ月前から行えるところもあるので、先に済ませられる様でしたら早めに終わらせてしまいましょう。
用紙の書き方は各市区町村によって用紙が違うために書き方も異なります。
①届出日・移動日
②引っ越し先の住所・世帯主の名前
③引っ越し前の住所・世帯主の名前
④本籍・筆頭者
⑤異動者の名前・情報
大体このような内容を明記していきます。
世帯主と筆頭者は違いますので、記入時には気をつけて下さい。
筆頭者は戸籍の一番上に来る人の名前であって、必ず世帯主と一緒とは限りません。確認してから記入しましょう。
例で神戸市の手続きの案内の動画がありましたので貼っておきますね
【神戸市外へ転出される方へ】
まとめ
役場の手続きで書類は揃えても印鑑を忘れることは多々あります。
お出かけ前に最終チェック、分からないところは空欄で窓口で質問するのが一番安全です。
引っ越しで重要な書類、ここでつまずいたら新生活もにごってしまいます。
余裕を持って処理することで気持ち良く引っ越しを終わらせたいですね。
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